介護予防支援、包括→居宅の委託も賃上げ対象 補助金と処遇改善加算のルール判明

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厚生労働省は、介護職員らの賃上げの原資となる「介護職員等処遇改善加算」について、介護保険サービス事業者が受け取る補助金と一本化して、公募や選定を要しない包括的支援体制整備事業(地域包括支援センター)から居宅介護支援事業所への業務委託費についても、賃上げの対象に含めることを決めた。これにより、包括・地域包括支援センターが担ってきた介護予防支援事業を、一部の事業者に委託している場合でも、委託費の増加分を賃上げの原資とすることが可能になる。これまで、補助金・処遇改善加算は、原則として直接的なサービス提供者への支払いに限定されていたが、今回のルール見直しで、包括・地域包括支援センターから居宅介護支援事業所への委託分も対象となる。これは、介護予防支援の地域における実施体制の強化を目的としたもので、介護予防ケアマネジメントの質の向上と、そこで働く職員の処遇改善を両立させる狙いがある。

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